負担付遺贈
ペット信託は必要?愛犬・愛猫に備える「負担付遺贈」という選択肢
2026年9月10日
ペットの世話を誰かに託す方法として「ペット信託」がよく紹介されますが、多くの場合は遺言1通で組める「負担付遺贈」で足ります。仕組みと民法上の根拠、託せる人がいる場合・いない場合それぞれの備え方を行政書士が解説します。
ペットと暮らす方・おひとりさま・同性パートナー・事実婚の住まいと終活|在留資格・ビザ申請
ペットの世話を誰かに託す方法として「ペット信託」がよく紹介されますが、多くの場合は遺言1通で組める「負担付遺贈」で足ります。仕組みと民法上の根拠、託せる人がいる場合・いない場合それぞれの備え方を行政書士が解説します。