自分にもしものことがあったとき、
この子は、この部屋は、どうなるのか。

ペットと暮らす方、ひとりで暮らす方、同性パートナー・事実婚のふたり。
法律上の「家族」の枠に収まりきらない暮らしのための、住まいと最期の設計をしています。

東京都大田区/全国オンライン対応 行政書士はやぶさオフィス

次のどれかに当てはまる方へ

ペットと暮らしている 自分が先に倒れたら、この子の行き先がない。預け先の心当たりはあるが、口約束のまま。
ひとりで暮らしている 頼れる身内がいない、あるいは、いても頼みたくない。賃貸の部屋と荷物のことが気にかかる。
同性パートナー・事実婚 相手に相続権がない。同居の証明を求められる。二人で買った住まいの名義が不安。

三つのうち一つでも当てはまれば対象です。二つ以上当てはまる方も多くいらっしゃいます。「ペットのことだけ」「お部屋のことだけ」といったご相談でも構いません。はじめから細かくご事情をお話しいただく必要はありませんので、気になっていることから、どうぞお気軽にお聞かせください。

備えが要るのは、亡くなった後だけではありません

判断能力が落ちたとき(生きているあいだ)

入院や認知症で自分のことが決められなくなると、預金は動かせず、ペットの世話も止まります。パートナーがいても、法律上の家族でなければ手続きを代われないことがあります。ここが最も空白になりやすい期間です。

亡くなった直後(数日〜数週間)

ペットの引き取り、賃貸の解約、葬儀、行政への届出。遺言では動かせない領域で、遺言書があっても開封され効力を持つのはもっと後です。この空白を埋めるのが死後事務委任契約です。

財産と部屋の行き先(その後)

誰に何を渡すか。渡す代わりにペットの世話をお願いできるか。借りていた部屋の残置物を誰が片づけるか。ここを決めないまま亡くなると、引き取り手のない荷物と生き物が残ります。

大きな仕組みをつくるより、
確実に動く一枚を。

ペットのために備えたいと調べると、まず「ペット信託」という言葉に行き当たります。当事務所ではこれを扱っていません。仕組みが大きいぶん設計と管理の費用がかかり、信託監督人など関わる人も増えます。多くの場合、そこまで必要ないケースがほとんどです。

当事務所は、遺言(負担付遺贈)死後事務委任契約、そして生前のための任意後見契約を組み合わせて設計します。制度としては地味ですが、費用が読め、書面の数が少なく、ご自身が中身をしっかり納得したうえで契約できる、実効性の高い方法です。

ただし、負担付遺贈には「託された側が拒否(辞退)できる」という法律上の注意点があります。そのため当事務所では、事前のご意向確認はもちろん、「もしもの場合の第二の受け皿(予備の引取先)」や「飼育費用の確保」まで見越した多重の備えを最初から書面に組み込みます。「万が一の抜け道」まで先回りして塞いでおくこと。それこそが、いざというときにペットを確実に守るための分かれ目です。

行政書士はやぶさオフィス 代表 齊藤 隼人
行政書士/宅地建物取引士 犬2頭と暮らしています

お引き受けしていること

遺言+負担付遺贈 ― ペットの世話を条件に財産を渡す

ペットおひとりさま同性パートナー・事実婚

「この子の世話をすることを条件に、財産を渡す」という形の遺言をつくります。公正証書での作成を原則としています。断られた場合の予備の受け取り手、飼育費の渡し方まで含めて設計します。

法律上の相続権がない相手(パートナー、友人、施設)に財産を渡したい場合も、この形が土台になります。

死後事務委任契約 ― 亡くなった直後を動かす

ペットおひとりさま同性パートナー・事実婚

ペットの引き渡し、賃貸借契約の解約、荷物の片づけ、葬儀・納骨、公共料金やサブスクの停止、SNSアカウントの扱いまで、遺言では届かない事務を委任しておく契約です。

賃貸にお住まいの方には、残置物の処理に関する条項を必ず入れます。貸主・管理会社に事前に示せる形にしておくと、入居審査の場面でも材料になります。

見守り ― 財産管理委任 ― 任意後見の3点セット

ペットおひとりさま同性パートナー・事実婚

判断能力があるうちに、誰に何を任せるかを自分で決めておく契約です。定期的な連絡(見守り)から始め、体が動かなくなったら財産管理を、判断能力が落ちたら任意後見に移行します。任意後見契約は公正証書でなければ効力を持ちません。

法定後見と違い、任せる相手をご自身で選べます。パートナーを選ぶこともできます。

住まいの入口 ― 借りる段階での書面づくり

ペットおひとりさま同性パートナー・事実婚

宅地建物取引士として、入居審査で断られる場面にも対応します。ペットの飼育計画書、緊急連絡先と死後事務の手当てを示す書面、二人入居の際の関係性を疎明する資料、住宅ローンの共同申込みに使う公正証書など。

2025年10月に施行された改正住宅セーフティネット法により、居住サポート住宅の認定制度や、家賃債務保証業者の国による認定制度、残置物処理の円滑化に関する仕組みが整えられました。断られた側にも使える選択肢は増えています(国土交通省「住宅セーフティネット制度の見直しについて」)。

料金

遺言+負担付遺贈パッケージ
原案作成・受け取り手への意思確認の設計・予備の受け取り手の設定・公証役場との調整・当日同行
165,000円(税込)〜
死後事務委任契約(残置物条項付き)
委任事項の洗い出し・契約書作成・公正証書化のサポート・当日同行
132,000円(税込)〜
見守り ― 財産管理委任 ― 任意後見の3点セット
個別のご依頼も承ります(任意後見契約 110,000円〜/財産管理委任契約 88,000円〜/見守り契約 22,000円)
198,000円(税込)〜
住まいの入口サポート
飼育計画書・関係性を疎明する資料・貸主への説明書面(3点まで)
55,000円(税込)〜
遺言+死後事務委任 まとめてのご依頼
上記2件を同時にご依頼いただく場合
264,000円(税込)〜
見守り(月額)
月1回の連絡。オンラインまたはお電話
月額 5,500円(税込)
財産管理委任(開始後の月額)
実際に財産管理を開始してから発生します
月額 33,000円(税込)〜

※ご契約時に、報酬の50%を着手金として申し受けます。
※公証役場の手数料、戸籍等の取得実費は別途頂戴いたします。
※上記は書面を作るための費用です。実際に亡くなった後の事務を当事務所が行う場合の報酬(死後事務の執行報酬)は、委任する事務の範囲によって決まるため、ご契約時に個別にお見積りいたします。目安は330,000円(税込)〜です。
※財産の額や相続人の人数によっては、加算をお願いすることがあります。お見積りの段階で必ずお伝えします。
※当事務所はインボイス(適格請求書発行事業者)未登録のため、表示価格は消費税相当額を含んだ総額です。

ご相談から完成まで

  1. LINEで状況をお送りいただく一言で構いません。この時点でお名前は不要です。
  2. お話をうかがう(オンライン・無料)いま何が空白になっているかを一緒に洗い出します。
  3. お見積りと設計案をお出しするどの書面を何通つくるか、費用の総額をお示しします。
  4. 書面の作成・公証役場での手続き公正証書にする場合は、公証人との調整と当日の同行まで行います。

よくあるご質問

特定の方向けの事務所なのでしょうか。相談することで、こちらの事情を推測されませんか。

いいえ、どなたでも安心してご相談ください。ペットと暮らす方、おひとりで暮らす方、同性パートナーや事実婚の方を並べてご案内しているのは、この三つがいずれも「法律上の家族の枠から漏れてしまう」という同じ一つの問題だからです。行政書士には法律で守秘義務が課せられており、ご相談内容や個人情報は適切に管理いたします。書面の作成に必要な範囲を超えてお伺いすることはありませんので、どうぞご安心ください。

ペットのことだけ相談したいのですが。

もちろん、ペットに関するご相談だけでも喜んで承ります。実際にお話を伺う中で、お住まいのことや将来の判断能力に関するご不安などが自然と見えてくることも多くございます。不要な書面をおすすめすることはございませんので、まずは今のお困りごとやご希望を一つひとつ整理するところから丁寧にお手伝いいたします。

ペット信託を扱っていないのはなぜですか。

ペット信託は有効な制度ですが、費用やお手間を考慮すると、適する場面が限られているためです。たとえば資産規模が大きい場合や、長期間にわたり定期的にお金を管理・支給し続ける必要がある場合には、信託が適していることがございます。当事務所が扱わないと決めているだけで、制度そのものを否定しているわけではありません。お客様のご状況を伺ったうえで、信託のほうが適していると判断した場合には、その旨を率直にお伝えいたします。

遠方でも依頼できますか。

はい、全国どこからでもご依頼いただけます。お打ち合わせはオンラインやテキスト(メール・チャットなど)を中心に進めてまいります。公正証書を作成する際も、お客様のお住まいの近くにある公証役場をお選びいただけますのでご安心ください。

今すぐ必要という状況ではないのですが、早すぎませんか。

決して早すぎることはございません。任意後見契約などは、ご自身の判断能力が十分にあるうちにしか結ぶことができない手続きです。万が一のことが起きてからでは選択肢が限られてしまうため、お気持ちや判断力に余裕がある時期からのご準備をおすすめしております。

頼める人が本当にいない場合はどうなりますか。

ご親族や頼れる方がお近くにいらっしゃらない場合でも、あきらめる必要はございません。死後事務委任については当事務所でお引き受けすることが可能です。ペットの行き先についても、譲渡先の選び方や、団体にお預けする場合に確認しておきたい条件の整理から、ご一緒に進めてまいります。お一人でお悩みを抱え込まず、まずはご相談ください。

LINEで、今の状況だけ送ってください

ご相談いただいたからといって、ご依頼いただく必要はありません。
いま何が空白になっているかを整理するだけでも、次にやることが決まります。

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一言送っていただければ大丈夫です。