ペット信託

ペットと終活
ペット信託は必要?愛犬・愛猫に備える「負担付遺贈」という選択肢

ペットの世話を誰かに託す方法として「ペット信託」がよく紹介されますが、多くの場合は遺言1通で組める「負担付遺贈」で足ります。仕組みと民法上の根拠、託せる人がいる場合・いない場合それぞれの備え方を行政書士が解説します。

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